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薬事法による医薬品の分類
日本には「薬事法」という薬に関しての法律があります。薬事法によれば、医薬品とは「日本薬局方」という文書に記載があるものです。また、医薬品として日本で流通させるためには、厚生労働大臣による製造販売承認が必要になります。
この承認を受けることによって、医薬品のパッケージに「○○の症状に有効です。」のような効果を謳う記載ができます。未承認のまま記載してしまうと、国によって罰せられます。
また、薬品はその効力の内容によって、いくつかの種類に分けられています。
医療用医薬品
薬品において最も強い効果が期待できるもので、基本的に医師が処方箋を書いて、それをもとに薬剤師が提供しています。効き目が強いということは副作用が発生する恐れもあるので、そのような意味でも専門家である医師の診察を受ける必要があると言えます。
一般用医薬品
ドラックストアでも変える医薬品で、医療用のものよりも効果が穏やかであるケースが多いです。医師の処方箋が無くても購入することが可能です。ただし、それでも使用上の注意はよく守ることが大切です。
医薬部外品
一般医薬品よりも効果が緩やかであり、範囲も限定されてきます。育毛剤は医薬部外品であるケースが多く、その他ビタミン剤や清涼剤、殺虫剤なども医薬部外品に該当します。
そして、医薬部外品よりも更に効力が弱いものは、化粧品として分類されています。化粧品の概要や内容についても、薬事法による規定があります。
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